マンションは、共同で住むものです。当然のことながら、学校の係りやPTAのように、
マンションにも各家庭に割り振られますし、基本的に仕事をしているからといって逃れられるものではありません。
数年に一度回ってくる役員は、
義務と承知しておくのが無難です。
役員の任期については、その組合の実情に応じて1年ないし2年で設定することとし、選任にあたっては、その就任日及び任期の期限を明確にする必要があります。
この役員の任期について、「通常総会の翌日から次の通常総会の日までとする。」という決め方も可能です。管理組合法人の場合、理事及び監事の任期は2年であり、規約で別段の定めをする場合も3年以内でなければならないとしています。ただし、再任は認められています。
理事に欠員が出た場合、補欠の役員を決める必要があります。ただし、任期があと2、3カ月とか他の理事で十分に仕事がカバーできる場合には、現実的な対応をして、必ずしもすぐに決めなくてもよいでしょう。
役員の解任は、規約には明記されていない場合でも、選任の裏返しとして、役員は総会の普通決議により解任できます。