相続時精算課税制度を使えば、最大3500万円まで贈与税は無税です。(H19年末まで)

ローンの手続きにかかる経費や税金などの諸費用も含めて、マイホームの代金の 3割程度は用意しておきたいのが自己資金。でも、どんなに貯金をかき集めても足りないときは、 親からの資金援助を受ける方法があります。

まず、親から資金を貰う場合。たとえ親子の間でも、年間110万円を超えて贈与をすると、 贈与税を支払わなければなりません。この110万円というのは贈与税の基礎控除です。

基礎控除の枠内なら税金はかかりませんから、毎年110万円づつ、何年かかけて贈与すれば、 ある程度のまとまった資金になります。とはいえ、それでは時間がかかりますね。 いっぺんに大きな資金援助を受ける方法として、「相続時生産課税制度」を活用する道があります。

これは、65歳以上の親から20歳以上の子ども(将来、法定相続人になると推定される子)へ贈与した場合、 特別控除額の2500万円までは贈与税がかからないというもの。特別控除額を超える分については 一律20%の税率が適用されます。

また、平成19年末までに住宅取得資金の贈与を受ける場合は、特別控除額に1000万円の住宅資金特別控除額を上乗せすることができ、合計3500万円までは贈与税がかかりません。この場合、贈与する親の年齢は65歳未満でもOKです。

なお、相続時精算課税制度は、贈与税を無税にしたり大幅に軽減することはできますが、 贈与をした時点で手続きが完了しないことに注意してください。

この制度を使って贈与した金額については、 親の相続が発生したときに相続財産に組み込まれて相続税が計算されるのです。したがって、人によっては相続財産が増えて相続税額が大きくなってしまう可能性もあります。

「住宅取得資金贈与の特例」と、どちらを使ったほうがいいのか、単純には比較できませんので、 税理士などの専門家に相談することをお勧めします。


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